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輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令 第二十一条

平成三年通商産業省令第四十九号府省令

第二十一条

外為令別表の九の項(一)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。

  1. 第八条第二号イ(二)に該当するものの設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)
  2. 第八条第一号、第二号又は第四号から第五号の五までのいずれかに該当するものの設計又は製造に必要な技術(プログラム及び前号に該当するものを除く。)
  3. 二の二
    第八条第九号から第十二号までのいずれかに該当するもの(同条第十一号ロに該当するものを除く。)の設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)
  4. 第八条第九号から第十二号までのいずれかに該当するもの(同条第十一号ロに該当するものを除く。)の使用に必要な技術(プログラムを除く。)
  5. 第八条第一号、第二号又は第四号から第五号の五までのいずれかに該当するものの使用(操作に係るものを除く。)に必要な技術(プログラムを除く。)
  6. 第八条第二号イ(二)に該当するものを設計し、又は製造するために設計したプログラム
  7. 第八条第一号、第二号又は第四号から第五号の五までのいずれかに該当するものを設計し、又は製造するために設計し、又は改造したプログラム(前号に該当するものを除く。)
  8. 第八条第九号から第十一号イまで又は本項第九号のいずれかに該当するものを設計し、又は製造するために設計し、又は改造したプログラム
  9. 七の二
    第八条第十一号ロ又は本項第九号の二に該当するものを設計し、又は製造するために設計し、又は改造したプログラム
  10. 第八条第一号、第二号又は第四号から第五号の五までのいずれかに該当するものを使用するために設計し、又は改造したプログラム
  11. 八の二
    第八条第九号から第十一号イまで又は本項第九号のいずれかに該当するものを使用するために設計し、又は改造したプログラム
  12. 八の三
    第八条第十一号ロ又は本項第九号の二に該当するものを使用するために設計し、又は改造したプログラム
  13. プログラムであって、第八条第九号イ若しくはハからホまで、第十号又は第十一号イのいずれかに該当する貨物の有する機能と同等の機能を有するもの、当該機能を実現するためのもの又は当該機能のシミュレーションを行うことができるもの(第八条第九号イ又はハからホまでに係るものにあっては、公開された又は商業用の暗号標準のみを用いたもののうち、その機能が、操作、管理又は保守に関するものに限定されているものを除く。)
  14. 九の二
    プログラムであって、第八条第十一号ロに該当する貨物の有する機能と同等の機能を有するもの、当該機能を実現するためのもの又は当該機能のシミュレーションを行うことができるもの(侵入プログラムを除く。)
  15. 削除
  16. 十一
    第五号のプログラムの設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)
  17. 十一の二
    第五号のプログラムの使用(操作に係るものを除く。)に必要な技術(プログラムを除く。)
  18. 十二
    第七号、第八号の二又は第九号のプログラムの設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)
  19. 十二の二
    第七号、第八号の二又は第九号のプログラムの使用に必要な技術(プログラムを除く。)
  20. 十三
    第六号又は第八号のプログラムの設計、製造又は使用(操作に係るものを除く。)に必要な技術(プログラムを除く。)
  21. 十四
    削除
  22. 十五
    削除
  23. 十六
    第八条第九号ロに該当する機能を有する技術(プログラムを除く。)であって、暗号機能有効化の手段を用いることによってのみ、ある貨物又はあるプログラムの暗号機能を有効化するもの
  24. 十七
    第八条第九号ロに該当する機能を有するプログラムであって、暗号機能有効化の手段を用いることによってのみ、ある貨物又はあるプログラムの暗号機能を有効化するもの

2外為令別表の九の項(二)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。

  1. 削除
  2. 第八条第一号、第二号、第四号から第七号まで又は第八号の二のいずれかに該当する貨物の有する機能と同等の機能を提供するために設計したプログラム
  3. 削除
  4. 三の二
    伝送通信装置又は電子式交換装置であって、ロ(一)若しくは(五)若しくはニ(一)に該当するものを設計するためのプログラム又は次のいずれかに該当するものの設計若しくは製造に必要な技術(プログラムを除く。)
    1. 削除
    2. レーザー発振器を用いたものであって、次のいずれかに該当するもの
    3. 光交換機能を有するものであって、光信号の交換所要時間が一ミリ秒未満もの
    4. 無線送信機又は無線受信機であって、次のいずれかに該当するもの
    5. 削除
    6. 専ら移動体において使用するように設計したものであって、次の(一)及び(二)に該当するもの
  5. 削除
  6. 宇宙空間用の飛しょう体に搭載することができるように設計した伝送通信装置の設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)
  7. レーザーを用いた通信技術であって、信号を自動的に受信及び追跡し、かつ、大気圏外又は水中との通信を行うことができるものの設計又は使用に係る技術(プログラムを除く。)
  8. 七から十まで
    削除
  9. 十一
    プログラムの交換により、マルチバンド、マルチチャンネル、マルチモード、マルチコーディングアルゴリズム又はマルチプロトコルの動作が可能となるように、その信号受信機能が変更可能なデジタル方式のセルラー無線通信に用いる無線基地局受信装置の設計に係る技術(プログラムを除く。)
  10. 十二及び十三
    削除
  11. 十四
    伝送通信装置の設計に係る技術(プログラムを除く。)であって、スペクトル拡散(周波数ホッピングを含む。)の設計に係るもの
  12. 十五
    法執行による監視又は分析を行うために特別に設計又は改造したプログラムであって、次のイ及びロの機能を実現するもの(第一項第五号、同項第六号、同項第八号若しくは本項第二号又は本号ハからトのいずれかに該当するもののために専用に設計又は改造したプログラムを除く。)
    1. 通信サービスプロバイダから、ハンドオーバーインターフェースを用いて取得した通信内容又はメタデータに対して、ハードセレクターに基づいて検索を実行するもの
    2. 通信内容若しくはメタデータ又はイの検索に基づき、関係する人的ネットワークの解析又は狙った個人の動きを追跡するもの
    3. 課金目的
    4. ネットワークのサービス品質管理(QoS)
    5. 利用者の体感品質管理(QoE)
    6. 仲介装置
    7. モバイル決済又は銀行業務
  13. 十六
    第十五号のプログラムの設計、製造又は使用(操作に係るものを除く。)に必要な技術(プログラムを除く。)

3外為令別表の九の項(三)の経済産業省令で定める技術は、通信用に設計したモノリシックマイクロ波集積回路増幅器であって、次のいずれかに該当するものの設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)とする。

  1. 動作周波数が二・七ギガヘルツ超六・八ギガヘルツ以下であって、瞬時帯域幅を中心周波数で除した値が一五パーセントを超えるもののうち、次のいずれかに該当するもの
    1. 動作周波数が二・七ギガヘルツ超二・九ギガヘルツ以下であって、ピーク飽和出力値が七五ワット(四八・七五ディービーエム)を超えるもの
    2. 動作周波数が二・九ギガヘルツ超三・二ギガヘルツ以下であって、ピーク飽和出力値が五五ワット(四七・四ディービーエム)を超えるもの
    3. 動作周波数が三・二ギガヘルツ超三・七ギガヘルツ以下であって、ピーク飽和出力値が四〇ワット(四六ディービーエム)を超えるもの
    4. 動作周波数が三・七ギガヘルツ超六・八ギガヘルツ以下であって、ピーク飽和出力値が二〇ワット(四三ディービーエム)を超えるもの
  2. 動作周波数が六・八ギガヘルツ超一六ギガヘルツ以下であって、瞬時帯域幅を中心周波数で除した値が一〇パーセントを超えるもののうち、次のいずれかに該当するもの
    1. 動作周波数が六・八ギガヘルツ超八・五ギガヘルツ以下であって、ピーク飽和出力値が一〇ワット(四〇ディービーエム)を超えるもの
    2. 動作周波数が八・五ギガヘルツ超一六ギガヘルツ以下であって、ピーク飽和出力値が五ワット(三七ディービーエム)を超えるもの
  3. 動作周波数が一六ギガヘルツ超三一・八ギガヘルツ以下であって、ピーク飽和出力値が三・〇ワット(三四・七七ディービーエム)を超えるもののうち、瞬時帯域幅を中心周波数で除した値が一〇パーセントを超えるもの
  4. 動作周波数が三一・八ギガヘルツ超三七ギガヘルツ以下であって、ピーク飽和出力値が〇・一ナノワット(マイナス七〇ディービーエム)を超えるもの
  5. 動作周波数が三七ギガヘルツ超四三・五ギガヘルツ以下であって、ピーク飽和出力値が一・〇ワット(三〇ディービーエム)を超えるもののうち、瞬時帯域幅を中心周波数で除した値が一〇パーセントを超えるもの
  6. 動作周波数が四三・五ギガヘルツ超七五ギガヘルツ以下であって、ピーク飽和出力値が三一・六二ミリワット(一五ディービーエム)を超えるもののうち、瞬時帯域幅を中心周波数で除した値が一〇パーセントを超えるもの
  7. 動作周波数が七五ギガヘルツ超九〇ギガヘルツ以下であって、ピーク飽和出力値が一〇ミリワット(一〇ディービーエム)を超えるもののうち、瞬時帯域幅を中心周波数で除した値が五パーセントを超えるもの
  8. 動作周波数が九〇ギガヘルツを超えるものであって、ピーク飽和出力値が〇・一ナノワット(マイナス七〇ディービーエム)を超えるもの

4外為令別表の九の項(四)の経済産業省令で定める技術は、超電導材料を用いた通信装置であって、使用する超電導材料の臨界温度より低い温度で使用することができるように設計し、かつ、次のいずれかに該当するものの設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)とする。

  1. 超電導ゲートを有するデジタル回路用の電流スイッチングの機能を有するものであって、ゲート当たりの遅延時間にゲート当たりの電力消費を乗じて得た値が一〇〇、〇〇〇、〇〇〇、〇〇〇分の一ミリジュール未満のもの
  2. 周波数を分離する機能を有するものであって、キュー値が一〇、〇〇〇を超える共振回路を有するもの

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