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輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令 第二十条

平成三年通商産業省令第四十九号府省令

第二十条

外為令別表の八の項(一)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するもの(セキュリティの脆弱性の開示又はサイバー攻撃の対応に係る技術(プログラムを除く。)を除く。)とする。

  1. 第七条第一号から第五号まで又は第七号のいずれかに該当するものの設計、製造又は使用に必要な技術(プログラムを除く。)
  2. 第七条第一号から第五号まで又は第七号のいずれかに該当するものを設計し、若しくは製造するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に必要な技術(プログラムを除く。)
  3. 第七条第六号ロ若しくはハに該当するものの設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)
  4. 第七条第六号ロ若しくはハに該当するものを設計し、若しくは製造するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に必要な技術(プログラムを除く。)

2外為令別表の八の項(二)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するもの(第三号から第七号までに該当する技術(プログラムを除く。)であって、セキュリティの脆弱性の開示又はサイバー攻撃の対応に係るものを除く。)とする。

  1. 加重最高性能が二四実効テラ演算超七〇実効テラ演算以下のデジタル電子計算機の設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)
  2. デジタル電子計算機の機能を向上するように設計した電子組立品であって、計算要素を集合させることにより、加重最高性能が二四実効テラ演算超七〇実効テラ演算以下になるものに該当するものの設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)
  3. 加重最高性能が二四実効テラ演算超七〇実効テラ演算以下のデジタル電子計算機を設計し、若しくは製造するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計若しくは製造に必要な技術(プログラムを除く。)
  4. 前号のプログラムの使用に必要な技術(プログラムを除く。)
  5. デジタル電子計算機の機能を向上するように設計した電子組立品であって、計算要素を集合させることにより、加重最高性能が二四実効テラ演算超七〇実効テラ演算以下になるものを設計し、若しくは製造するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に必要な技術(プログラムを除く。)
  6. 侵入プログラムの作成、指揮統制又は配信を行うように設計若しくは改造されたプログラム(プログラムの更新又は改良を行うために特に設計したものであって、これを受け取るシステムの所有者又は管理者の許可を得た場合にのみ動作するもののうち、更新又は改良されるプログラムを本号に該当するプログラム又は侵入プログラムに変更しないように設計したものを除く。)又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に必要な技術(プログラムを除く。)
  7. 侵入プログラムの設計に必要な技術(プログラムを除く。)

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