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輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令 第七条

平成三年通商産業省令第四十九号府省令

第七条

輸出令別表第一の八の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。

  1. 電子計算機若しくはその附属装置であって、次のいずれかに該当するもの又はこれらの電子組立品若しくは部分品
    1. 八五度を超える温度又は零下四五度より低い温度で使用することができるように設計したもの
    2. 放射線による影響を防止するように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの
  2. 削除
  3. デジタル電子計算機、その附属装置若しくはデジタル電子計算機の機能を向上するように設計した電子組立品であって、次のロ、ハ若しくはトのいずれかに該当するもの又はこれらの部分品(次のチからヌまでのいずれかに該当するもの及びこれらの部分品を除く。)
    1. 削除
    2. デジタル電子計算機であって、加重最高性能が七〇実効テラ演算を超えるもの
    3. デジタル電子計算機の機能を向上するように設計した電子組立品であって、計算要素を集合させることにより、加重最高性能が七〇実効テラ演算を超えるもの(最大性能が七〇実効テラ演算を超えないデジタル電子計算機又はそのファミリーの計算機用に特別に設計されたものを除く。)
    4. 削除
    5. 削除
    6. 削除
    7. デジタル電子計算機の演算処理の能力を向上させるために複数のデジタル電子計算機の間でデータを転送するように設計した、デジタル電子計算機の附属装置であって、転送されるデータの転送速度が二・〇ギガバイト毎秒を超えるもの
    8. 他の装置に内蔵されたものであって、当該装置を稼働するために必要不可欠であるもののうち、当該装置の主要な要素でないもの
    9. 他の装置に内蔵されたものであって、当該装置を稼働するために必要不可欠であるもののうち、その機能が当該装置の信号処理又は画像強調に限定されているもの
    10. 輸出令別表第一の九の項(一)から(三)まで又は(五)から(五の五)までに掲げる貨物に内蔵されたものであって、当該装置を稼働するために必要不可欠であるもの
  4. 電子計算機であって、次のいずれかに該当するもの又はその附属装置、電子組立品若しくは部分品
    1. シストリックアレイコンピュータ
    2. ニューラルコンピュータ
    3. 光コンピュータ
  5. 電子計算機若しくはその附属装置又はこれらの部分品であって、侵入プログラムの作成、指揮統制又は配信を行うように特に設計又は改造されたもの
  6. 量子計算機又はその電子組立品若しくは部分品であって、次のいずれかに該当するもの
    1. 量子計算機であって、次のいずれかに該当するもの
    2. 物理量子ビットのアレイを含む量子ビットデバイス又は量子ビット回路であって、イに該当する貨物のために特に設計したもの
    3. 量子制御部品又は量子測定デバイスであって、イに該当する貨物のために特に設計したもの
  7. 電子計算機又はその電子組立品若しくは部分品であって、前条第一号ヨに該当する集積回路を一つ以上有するもの

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