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輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令 第十七条

令和四年経済産業省令第十五号府省令

第十七条

輸出令別表第二の三第二号(14)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、電子式のカメラであって、貨物等省令第九条第三号ニ(一)2又はホ(二)に該当するフォーカルプレーンアレーを組み込んだものとする。

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