条文くん法令検索 AIに質問する

輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令 第十六条

令和四年経済産業省令第十五号府省令

第十六条

輸出令別表第二の三第二号(13)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。

  1. イメージ増強管及びその部分品であって、次のいずれかに該当するもの
    1. イメージ増強管であって、次の(一)から(三)までの全てに該当するもの
    2. 特に設計したマイクロチャンネルプレートであって、次の(一)及び(二)に該当するもの
  2. 可視領域又は赤外線領域で動作する直視型のイメージング装置であって、第一号イに該当するイメージ増強管を組み込んだもの

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令第十六条について教えてください」と聞く
← 第十五条 輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令 目次 第十七条 →