第十六条
輸出令別表第二の三第二号(13)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。
- 一イメージ増強管及びその部分品であって、次のいずれかに該当するもの
- イイメージ増強管であって、次の(一)から(三)までの全てに該当するもの
- ロ特に設計したマイクロチャンネルプレートであって、次の(一)及び(二)に該当するもの
- イ
- 二可視領域又は赤外線領域で動作する直視型のイメージング装置であって、第一号イに該当するイメージ増強管を組み込んだもの
輸出令別表第二の三第二号(13)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。