条文くん法令検索 AIに質問する

輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令 第十五条

令和四年経済産業省令第十五号府省令

第十五条

輸出令別表第二の三第二号(12)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、音波を利用した装置であって、次のいずれかに該当するもの及びその部分品とする。

  1. 水中にある物体又は水底に埋もれた物体の探知又は位置の決定ができるもの
  2. 水底の地形又は水深を測定できるもの
  3. 船舶の位置を決定できるもの

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令第十五条について教えてください」と聞く
← 第十四条 輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令 目次 第十六条 →