第十五条 輸出令別表第二の三第二号(12)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、音波を利用した装置であって、次のいずれかに該当するもの及びその部分品とする。一水中にある物体又は水底に埋もれた物体の探知又は位置の決定ができるもの二水底の地形又は水深を測定できるもの三船舶の位置を決定できるもの e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗