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輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令 第十四条

令和四年経済産業省令第十五号府省令

第十四条

輸出令別表第二の三第二号(11)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、暗号装置及び暗号機能を実現するための部分品であって、貨物等省令第八条第九号イからホまでに掲げるもののうち、同号ヘに該当するものとする。

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