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輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令 第十三条

令和四年経済産業省令第十五号府省令

第十三条

輸出令別表第二の三第二号(10)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、第十一条に該当する通信装置用の光ファイバーの材料として設計したガラスその他の材料のプリフォームとする。

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