第十三条 輸出令別表第二の三第二号(10)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、第十一条に該当する通信装置用の光ファイバーの材料として設計したガラスその他の材料のプリフォームとする。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗