第十一条
輸出令別表第二の三第二号(8)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。
- 一通信装置であって、一二四度を超える温度又は零下五四度より低い温度で使用できるように特に設計したもの
- 二伝送通信装置並びにその部分品及び附属品であって、次のいずれかに該当するもの
- イデジタル技術(アナログ信号をデジタル信号に変換するものを含む。)を用いた装置であって、最高位多重化レベルにおいて四五メガビット毎秒を超える伝送速度又は九〇メガビット毎秒を超える総合伝送速度で使用できるように設計したもの
- ロ九、六〇〇ビット毎秒を超えるデータ信号速度で使用できるモデム
- ハデジタル伝送方式を用いた装置のうち、プログラム内蔵方式による回線の切替え機能を有するものであって、一ポート当たり八・五メガビット毎秒を超える伝送速度で使用できるもの
- ニ次のいずれかを組み込んだ装置
- ホレーザー発振器を用いたものであって、次のいずれかに該当するもの
- ヘ無線送信機及び無線受信機であって、次のいずれかに該当するもの
- イ
- 三電子式交換装置及びその附属装置のうち、プログラム内蔵方式のものであって、次のいずれかに該当するもの並びにこれらの部分品及び附属品
- イパケットモード動作用に設計したデータ交換装置並びにその部分品及び附属装置
- ロデータグラム方式によりパケットデータのルート指定又は交換を行うもの
- ハ回線交換のための多重レベルの優先権及びプリエンプションを設定する機能を有するもの
- ニセルラー無線送受信機の呼を他の交換装置に自動的に切り替えるように設計したもの又は呼を複数の交換装置が共有する加入者データベースへ自動的に接続するように設計したもの
- ホプログラム内蔵方式による回線の切替え機能を有するもののうち、一ポート当たり八・五メガビット毎秒を超える伝送速度で使用できるもの
- ヘ非対応モード又は準対応モードのいずれかで動作する共通線信号機能を有するもの
- ト経路選択方式がダイナミックルーティング方式のもの
- チパケット交換機、回線交換機及びルーターであって、次のいずれかに該当するもの
- リ電気信号への変換を行わずに光信号の経路選択又は交換を行うことができるように設計したもの
- ヌ非同期転送モード技術を用いたもの
- イ
- 四長さが五〇メートルを超える光ファイバー及び光ファイバーケーブルであって、単一モード用に設計したもの
- 五通信網を集中的に管理する機能を有する装置であって、ノードから受信したデータをダイナミックルーティング方式によるトラフィック制御のために処理するように設計したもの
- 六フェーズドアレーアンテナであって、次のイからハまでの全てに該当するもの
- イ一〇・五ギガヘルツを超える周波数で使用できるように設計したもの
- ロ能動素子及び分散配置した部分品を含むもの
- ハ電子的にビーム方向及び形状を操作できるように設計したもの
- イ
- 七移動通信装置並びにその部分品及び附属品
- 八無線中継通信装置であって、一九・七ギガヘルツ以上の周波数で使用するように設計したもの及びその部分品