第十条
輸出令別表第二の三第二号(7)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。
- 一電子計算機及びその附属装置並びにこれらの部分品であって、七〇度超の温度まで使用できるように設計したもの
- 二信号処理又は画像強調のための装置を組み込んだ電子計算機であって、加重最高性能が〇・〇一二八実効テラ演算以上のもの
- 三電子計算機であって、一六以上のプロセッサを集合させることにより性能を向上させるために特に設計又は改造したもの
- 四信号処理又は画像強調のための装置であって、加重最高性能が〇・〇一二八実効テラ演算以上のもの
- 五第十一条に該当する端末インターフェース装置を組み込んだ装置
- 六複数のデジタル電子計算機又はその附属装置の間でデータを転送するように特に設計したデジタル電子計算機の附属装置であって、データ転送速度が八〇メガバイト毎秒を超えるもの
- 七アナログデジタル変換器が組み込まれたハイブリッド電子計算機及びその附属装置並びにこれらの部分品であって、次のイ及びロに該当するもの
- イチャネル数が三二以上のもの
- ロ符号ビットを除いた分解能が一四ビット以上のものであって、変換速度が二〇〇、〇〇〇回毎秒以上のもの
- イ