第九条 輸出令別表第二の三第二号(6)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、一九三ナノメートルから三七〇ナノメートルまでの波長の光で使用するように最適化したポジ型レジストとする。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗