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輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令 第十八条

令和四年経済産業省令第十五号府省令

第十八条

輸出令別表第二の三第二号(15)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。

  1. 光学フィルターであって、次のいずれかに該当するもの
    1. 二五〇ナノメートルを超える波長の光について使用できるように設計したものであって、多層のコーティングをしたもののうち、次のいずれかに該当するもの
    2. 二五〇ナノメートルを超える波長の光について使用できるように設計したものであって、次の(一)から(四)までの全てに該当するもの
    3. 遮光スイッチ用のものであって、視野が三〇度以上であり、かつ、応答時間が一ナノ秒以下のもの
  2. ふっ化物のファイバーケーブル及びそのための光ファイバーであって、一、〇〇〇ナノメートル超三、〇〇〇ナノメートル以下の波長範囲における光の減衰率が一キロメートル当たり四デシベル未満のもの

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