第二十六条 輸出令別表第二の三第二号(23)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。一ふっ化物であって、次のいずれかに該当するものイふっ化化合物であって、純度が九九・九九九パーセント以上のものロ貨物等省令第九条第十六号ト(一)に該当する化合物から形成したふっ化物ガラス二第十八条第二号に該当する光ファイバーのプリフォームであって、ふっ化物の純度が九九・九九九パーセント以上のもの e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗