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輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令 第二十六条

令和四年経済産業省令第十五号府省令

第二十六条

輸出令別表第二の三第二号(23)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。

  1. ふっ化物であって、次のいずれかに該当するもの
    1. ふっ化化合物であって、純度が九九・九九九パーセント以上のもの
    2. 貨物等省令第九条第十六号ト(一)に該当する化合物から形成したふっ化物ガラス
  2. 第十八条第二号に該当する光ファイバーのプリフォームであって、ふっ化物の純度が九九・九九九パーセント以上のもの

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