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輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令 第二十五条

令和四年経済産業省令第十五号府省令

第二十五条

輸出令別表第二の三第二号(22)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。

  1. ビート長が五〇〇ミリメートル未満になるように改質した光検出器用の光ファイバー
  2. 光検出器の材料となる物質であって、亜鉛含有量がモル比で六パーセント以上のもの

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