第二十五条 輸出令別表第二の三第二号(22)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。一ビート長が五〇〇ミリメートル未満になるように改質した光検出器用の光ファイバー二光検出器の材料となる物質であって、亜鉛含有量がモル比で六パーセント以上のもの e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗