第二十四条
輸出令別表第二の三第二号(21)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、第十九条に掲げる貨物及びその部分品の試験装置、検査装置、製造用の装置及び工具並びにこれらの部分品及び附属品であって、次のいずれかに該当するものとする。
- 一自由電子レーザー発振器用の磁気ウィグラーを製造、試験又は検査するためのもの
- 二自由電子レーザー発振器用のフォトインジェクターを製造、試験又は検査するためのもの
- 三自由電子レーザー発振器の縦方向の磁場を調整するためのもの
輸出令別表第二の三第二号(21)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、第十九条に掲げる貨物及びその部分品の試験装置、検査装置、製造用の装置及び工具並びにこれらの部分品及び附属品であって、次のいずれかに該当するものとする。