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輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令 第二十四条

令和四年経済産業省令第十五号府省令

第二十四条

輸出令別表第二の三第二号(21)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、第十九条に掲げる貨物及びその部分品の試験装置、検査装置、製造用の装置及び工具並びにこれらの部分品及び附属品であって、次のいずれかに該当するものとする。

  1. 自由電子レーザー発振器用の磁気ウィグラーを製造、試験又は検査するためのもの
  2. 自由電子レーザー発振器用のフォトインジェクターを製造、試験又は検査するためのもの
  3. 自由電子レーザー発振器の縦方向の磁場を調整するためのもの

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