第二十三条 輸出令別表第二の三第二号(20)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。一地震波を検知する装置(三に該当するものを除く。)二放射線による影響を防止するように設計したテレビカメラ三地震波を検知及び分類し、震源の位置を判定するシステム e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗