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輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令 第二十三条

令和四年経済産業省令第十五号府省令

第二十三条

輸出令別表第二の三第二号(20)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。

  1. 地震波を検知する装置(三に該当するものを除く。)
  2. 放射線による影響を防止するように設計したテレビカメラ
  3. 地震波を検知及び分類し、震源の位置を判定するシステム

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