第二十二条
輸出令別表第二の三第二号(19)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。
- 一航空機用のレーダー装置及びその部分品
- 二宇宙用のレーザーレーダー(ライダーを含む。)であって、測量用又は気象観測用に特に設計したもの
- 三回転翼航空機のために特に設計したミリ波の拡張型ビジョンレーダー撮像システムであって、次のイからニまでの全てに該当するもの
- イ動作周波数が九四ギガヘルツのもの
- ロ平均出力が二〇ミリワット未満のもの
- ハレーダーのビーム幅が一度のもの
- ニ動作範囲が一、五〇〇メートル以上のもの
- イ