条文くん法令検索 AIに質問する

輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令 第二十二条

令和四年経済産業省令第十五号府省令

第二十二条

輸出令別表第二の三第二号(19)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。

  1. 航空機用のレーダー装置及びその部分品
  2. 宇宙用のレーザーレーダー(ライダーを含む。)であって、測量用又は気象観測用に特に設計したもの
  3. 回転翼航空機のために特に設計したミリ波の拡張型ビジョンレーダー撮像システムであって、次のイからニまでの全てに該当するもの
    1. 動作周波数が九四ギガヘルツのもの
    2. 平均出力が二〇ミリワット未満のもの
    3. レーダーのビーム幅が一度のもの
    4. 動作範囲が一、五〇〇メートル以上のもの

e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令第二十二条について教えてください」と聞く
← 第二十一条 輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令 目次 第二十三条 →