第二十一条 輸出令別表第二の三第二号(18)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、地上用の重力計であって、次のいずれかに該当するものとする。一静止状態における測定精度の絶対値が一〇〇マイクロガル未満のもの二ウォルドン型のもの e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗