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輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令 第二十一条

令和四年経済産業省令第十五号府省令

第二十一条

輸出令別表第二の三第二号(18)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、地上用の重力計であって、次のいずれかに該当するものとする。

  1. 静止状態における測定精度の絶対値が一〇〇マイクロガル未満のもの
  2. ウォルドン型のもの

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