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輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令 第二十条

令和四年経済産業省令第十五号府省令

第二十条

輸出令別表第二の三第二号(17)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。

  1. 磁力計であって、感度(帯域周波数の平方根当たりで表した実効値をいう。)が一・〇ナノテスラ未満のもの
  2. 超電導材料を用いた部分品(ジョセフソン効果素子又は超電導量子干渉素子を含む。)を有するセンサーであって、次のイからハまでの全てに該当するもの
    1. 当該部分品に使用する超電導材料の臨界温度より低い温度で使用することができるように設計したもの
    2. 一キロヘルツ以下の周波数の電磁場の変動を検出できるように設計したもの
    3. 次のいずれかに該当するもの

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