第十九条
輸出令別表第二の三第二号(16)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。
- 一二酸化炭素レーザー発振器であって、次のいずれかに該当するもの
- イ持続波の定格出力が一〇キロワットを超えるもの
- ロ一〇マイクロ秒を超えるパルス幅のパルスを発振するものであって、次のいずれかに該当するもの
- ハ一〇マイクロ秒以下のパルス幅のパルスを発振するものであって、次のいずれかに該当するもの
- イ
- 二半導体レーザー発振器であって、次のいずれかに該当するもの
- イ単一横モードのパルスを発振するように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの
- ロ多重横モードのパルスを発振するように設計した半導体レーザー発振器及び個別の半導体レーザー発振器を集積化した半導体レーザーアレーであって、一、〇五〇ナノメートルを超える波長で使用するように設計したもの
- イ
- 三ルビーレーザー発振器であって、一パルス当たり二〇ジュールを超えるパルスを発振するもの
- 四波長可変レーザー発振器以外のパルスレーザー発振器であって、九七五ナノメートル超一、一五〇ナノメートル以下の波長範囲で使用するように設計したもののうち、次のいずれかに該当するもの
- イ一ナノ秒以上一マイクロ秒以下のパルス幅のパルスを発振するものであって、次のいずれかに該当するもの
- ロ一マイクロ秒を超えるパルス幅のパルスを発振するものであって、次のいずれかに該当するもの
- イ
- 五波長可変レーザー発振器以外の持続波レーザー発振器であって、九七五ナノメートル超一、一五〇ナノメートル以下の波長範囲で使用するように設計したもののうち、次のいずれかに該当するもの
- イ単一横モードで発振するものであって、次のいずれかに該当するもの
- ロ多重横モードで発振するものであって、次のいずれかに該当するもの
- イ
- 六波長可変レーザー発振器以外のレーザー発振器であって、一、四〇〇ナノメートル超一、五五五ナノメートル以下の波長範囲で使用するように設計したもののうち、次のいずれかに該当するもの
- イ一パルス当たり一〇〇ミリジュールを超えるパルスを発振し、かつ、ピーク出力が一ワットを超えるもの
- ロ平均出力又は持続波の定格出力が一ワットを超えるもの
- イ
- 七自由電子レーザー発振器