第二十七条 輸出令別表第二の三第二号(24)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、慣性航法装置、方向探知機及びアビオニクス装置並びにこれらの部分品とする。 e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗