第二十八条 輸出令別表第二の三第二号(25)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、航法装置及びアビオニクス装置の試験装置、検査装置及び製造用の装置とする。 e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗