第二十九条
輸出令別表第二の三第二号(26)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。
- 一水中用の観測装置であって、次のいずれかに該当するもの
- イ潜水艇に搭載して遠隔操作ができるように特に設計又は改造したカメラ、照明装置、表示装置及び伝送通信装置から構成されるテレビジョン装置であって、空気中で計測された解像度が五〇〇本を超えるもの
- ロ水中用のテレビカメラであって、空気中で計測された解像度が七〇〇本を超えるもの
- イ
- 二水中用に特に設計又は改造した、幅が三五ミリメートル以上のフィルムを用いる静止画を撮影する写真機であって、オートフォーカス機能又はリモートフォーカス機能を有するもの
- 三水中用に特に設計又は改造したストロボ法を用いた照明装置であって、一回のフラッシュ当たりのエネルギーが三〇〇ジュールを超えるもの
- 四水中用のカメラ装置(第一号又は第二号に該当するものを除く。)
- 五水中における活動用に設計した装置(第一号から第四号まで又は第八号から第十一号までのいずれかに該当するものを除く。)
- 六船舶(ゴムボートを含む。)及びその部分品
- 七船舶用のエンジン及びその部分品
- 八自給式の水中呼吸用具及び関連装置(第十一号に該当するものを除く。)
- 九救命胴衣、インフレーションカートリッジ、コンパス、ウェットスーツ、マスク、フィン、ウェイトベルト及び潜水用コンピュータ
- 十水中用の照明装置(第三号に該当するものを除く。)
- 十一エアーシリンダーに充塡するために設計したエアコンプレッサー及びろ過装置
- 十二船舶用のボイラーであって、次のいずれかに該当するもの
- イ炉の容積一立方メートル当たりの一時間の最大発熱量が七、〇七九、二〇〇キロジュール以上となるように設計したもの
- ロ一時間の最大蒸気発生量をボイラーの乾燥重量で除して得た数値が〇・八三以上となるように設計したもの
- イ
- 十三第十二号に該当する船舶用のボイラーの主要な部分品及び附属品