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輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令 第三十条

令和四年経済産業省令第十五号府省令

第三十条

輸出令別表第二の三第二号(27)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。

  1. トラック、トラクター及び自動車用のディーゼルエンジンであって、キロワットに換算した連続制動馬力が二九八以上のもの
  2. 装輪式のトラクターであって、積載量が九トン以上のもの並びにその主要な部分品及び附属品
  3. トラクターであって、後輪の車軸の数が一又は二のもののうち、一の軸にかかる荷重が九トン以上のもの及びその主要な部分品

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