第三十条
輸出令別表第二の三第二号(27)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。
- 一トラック、トラクター及び自動車用のディーゼルエンジンであって、キロワットに換算した連続制動馬力が二九八以上のもの
- 二装輪式のトラクターであって、積載量が九トン以上のもの並びにその主要な部分品及び附属品
- 三トラクターであって、後輪の車軸の数が一又は二のもののうち、一の軸にかかる荷重が九トン以上のもの及びその主要な部分品
輸出令別表第二の三第二号(27)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。