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輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令 第三十一条

令和四年経済産業省令第十五号府省令

第三十一条

輸出令別表第二の三第二号(28)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。

  1. 軍用機のうち、軍事作戦のために特別に装備又は改造していないものであって、次のいずれかに該当するもの
    1. レシプロエンジンを使用した輸送機
    2. 六〇〇馬力未満のレシプロエンジン又はターボプロップエンジンを使用した練習機
    3. レシプロエンジンを使用した多目的機
    4. 連絡機
    5. レシプロエンジンを使用した偵察機
  2. 航空機(第一号に該当するものを除く。)
  3. 航空機用のガスタービンエンジン及びその部分品
  4. 航空機の部分品(第三号又は第五号に該当するものを除く。)
  5. 航空機用の与圧呼吸機器及びその部分品

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