第三十一条
輸出令別表第二の三第二号(28)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。
- 一軍用機のうち、軍事作戦のために特別に装備又は改造していないものであって、次のいずれかに該当するもの
- イレシプロエンジンを使用した輸送機
- ロ六〇〇馬力未満のレシプロエンジン又はターボプロップエンジンを使用した練習機
- ハレシプロエンジンを使用した多目的機
- ニ連絡機
- ホレシプロエンジンを使用した偵察機
- イ
- 二航空機(第一号に該当するものを除く。)
- 三航空機用のガスタービンエンジン及びその部分品
- 四航空機の部分品(第三号又は第五号に該当するものを除く。)
- 五航空機用の与圧呼吸機器及びその部分品