第三十二条 輸出令別表第二の三第二号(29)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、落下傘(可導式落下傘及びパラグライダーを含む。)並びにその部分品及び附属装置とする。 e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗