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輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令 第三十二条

令和四年経済産業省令第十五号府省令

第三十二条

輸出令別表第二の三第二号(29)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、落下傘(可導式落下傘及びパラグライダーを含む。)並びにその部分品及び附属装置とする。

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