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住民基本台帳の一部の写しの閲覧並びに住民票の写し等及び除票の写し等の交付に関する省令 第七条 (住民票の写し等の送付を求める場合の方法)

昭和六十年自治省令第二十八号府省令
(住民票の写し等の送付を求める場合の方法)

第七条

第十二条第七項第十二条の二第五項及び第十二条の三第九項に規定する総務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

  1. 郵便
  2. 民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便

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