(国又は地方公共団体の機関の住民票の写し等の交付の請求の手続及び請求につき明らかにしなければならない事項)
第八条
法第十二条の二第一項の規定による住民票の写し等の交付の請求は、同条第二項各号及び次項各号に掲げる事項を明らかにして、公文書を提出してしなければならない。
2法第十二条の二第二項第五号に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一法第十二条の二第二項第四号に規定する犯罪捜査等のための請求である場合にあつては、請求事由を明らかにすることが事務の性質上困難である理由
- 二法第十二条の二第五項の規定に基づき住民票の写し等の送付を求める場合にあつては、当該請求をする国又は地方公共団体の機関の事務所の所在地