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住民基本台帳の一部の写しの閲覧並びに住民票の写し等及び除票の写し等の交付に関する省令 第九条 (国又は地方公共団体の機関の住民票の写し等の交付の請求につき請求の任に当たつている者が本人であることを明らかにする方法)

昭和六十年自治省令第二十八号府省令
(国又は地方公共団体の機関の住民票の写し等の交付の請求につき請求の任に当たつている者が本人であることを明らかにする方法)

第九条

第十二条の二第三項に規定する総務省令で定める方法は、次のいずれかの方法とする。

  1. 国又は地方公共団体の機関の職員たる身分を示す証明書を提示する方法
  2. 前号の書類をやむを得ない理由により提示することができない場合にあつては、個人番号カード等であつて現に請求の任に当たつている者が本人であることを確認するため市町村長が適当と認める書類を提示し、又は提出する方法
  3. 第十二条の二第五項の規定に基づき住民票の写し等の送付を求める場合にあつては、第一号又は前号の書類の写しを送付する方法その他の市町村長が前二号に準ずるものとして適当と認める方法

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「住民基本台帳の一部の写しの閲覧並びに住民票の写し等及び除票の写し等の交付に関する省令第九条(国又は地方公共団体の機関の住民票の写し等の交付の請求につき請求の任に当たつている者が本人であることを明らかにする方法)について教えてください」と聞く

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