条文くん法令検索 AIに質問する

住民基本台帳の一部の写しの閲覧並びに住民票の写し等及び除票の写し等の交付に関する省令 第十条 (本人等以外の者の住民票の写し等の交付の申出の手続及び申出につき明らかにしなければならない事項)

昭和六十年自治省令第二十八号府省令
(本人等以外の者の住民票の写し等の交付の申出の手続及び申出につき明らかにしなければならない事項)

第十条

第十二条の三第一項又は第二項の規定による住民票の写し等の交付の申出は、同条第四項各号及び次項に掲げる事項を明らかにするため市町村長が適当と認める書類を提出してしなければならない。この場合において、市町村長が必要と認めるときは、同条第四項第四号の事項を証する書類の提示又は提出を求めるものとする。

2第十二条の三第四項第六号に規定する総務省令で定める事項は、同条第九項の規定に基づき住民票の写し等の送付を求める場合において、申出者の住所又は主たる事務所の所在地以外の場所に送付することを求めるときは、その理由及び送付すべき場所とする。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「住民基本台帳の一部の写しの閲覧並びに住民票の写し等及び除票の写し等の交付に関する省令第十条(本人等以外の者の住民票の写し等の交付の申出の手続及び申出につき明らかにしなければならない事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第九条(国又は地方公共団体の機関の住民票の写し等の交付の請求につき請求の任に当たつている者が本人であることを明らかにする方法) 住民基本台帳の一部の写しの閲覧並びに住民票の写し等及び除票の写し等の交付に関する省令 目次 第十一条(本人等以外の者の住民票の写し等の交付の申出につき申出の任に当たつている者が本人であることを明らかにする方法) →