条文くん法令検索 AIに質問する

労働保険審査官及び労働保険審査会法 第八条 (審査請求期間)

昭和三十一年法律第百二十六号法律
(審査請求期間)

第八条

審査請求は、審査請求人が原処分のあつたことを知つた日の翌日から起算して三月を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由によりこの期間内に審査請求をすることができなかつたことを疎明したときは、この限りでない。

2審査請求書を郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便で提出した場合における審査請求期間の計算については、送付に要した日数は、算入しない。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働保険審査官及び労働保険審査会法第八条(審査請求期間)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七条の二(標準審理期間) 労働保険審査官及び労働保険審査会法 目次 第九条(審査請求の方式) →