条文くん法令検索 AIに質問する

労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令 第二十四条 (再審査請求の方式等)

昭和三十一年政令第二百四十八号政令
(再審査請求の方式等)

第二十四条

再審査請求をするときは、再審査請求書に、次に掲げる事項(決定を経ない再審査請求の場合においては、第一号、第二号、第五号、第六号及び第八号に掲げる事項並びに審査請求をした年月日)を記載しなければならない。

  1. 再審査請求人の氏名及び住所又は居所(再審査請求人が法人であるときは、その名称及び住所並びに代表者の氏名及び住所又は居所)
  2. 第四条第一項第二号から第五号までに掲げる事項
  3. 決定をした審査官の氏名
  4. 決定書の謄本の送付を受けた年月日
  5. 再審査請求の趣旨
  6. 再審査請求の理由
  7. 決定をした審査官の教示の有無及びその内容
  8. 再審査請求の年月日
  9. 法第三十八条第一項に規定する期間の経過後において再審査請求をする場合においては、同条第二項において準用する法第八条第一項ただし書に規定する正当な理由

2第四条第二項から第四項までの規定は、再審査請求について準用する。

3再審査請求人は、再審査請求にあわせて法第四十六条第一項の規定による審理のための処分を申し立てることができる。この場合においては、第三十条第一項において準用する第十三条第一項及び第二項の規定にかかわらず、同条第二項第二号から第七号までに掲げる事項を再審査請求書に記載しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第二十四条(再審査請求の方式等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十三条(再審査請求の経由) 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令 目次 第二十五条(意見書の提出) →