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労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令
昭和三十一年政令第二百四十八号
政令
· 条文 43 件 ·
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労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(労働保険審査官の任命)
第二条
(関係労働者及び関係事業主を代表する者)
第三条
(審査請求の経由)
第四条
(審査請求の方式等)
第五条
第六条
(移送の通知)
第七条
(関係者に対する通知)
第八条
(関係労働者及び関係事業主を代表する者の意見)
第九条
(原処分の執行の停止及びその取消の通知)
第十条
(手続の併合又は分離)
第十一条
(説明の徴取)
第十二条
第十三条
(審理のための処分の申立て)
第十四条
(費用の弁償)
第十四条の二
(通話者等の確認)
第十四条の三
(交付の求め)
第十四条の四
(交付の方法)
第十四条の五
(手数料の額等)
第十四条の六
(手数料の減免)
第十四条の七
(送付による交付)
第十五条
(手続の受継)
第十五条の二
(審査請求の取下げ)
第十六条
(一部決定)
第十七条
(決定書の方式)
第十七条の二
(決定書の謄本の掲示場)
第十八条
(決定の更正)
第十九条
(省令への委任)
第二十条
(審査及び仲裁の手続)
第二十一条
(会議の招集)
第二十二条
(関係労働者及び関係事業主を代表する者)
第二十二条の二
(庶務)
第二十三条
(再審査請求の経由)
第二十四条
(再審査請求の方式等)
第二十五条
(意見書の提出)
第二十六条
(参加の申立て)
第二十七条
(最初の審理期日等の通知)
第二十八条
(審理の非公開の申立て)
第二十九条
(関係労働者及び関係事業主を代表する者の審理の立会等)
第三十条
(審理のための処分の申立て)
第三十一条
(調書)
第三十二条
(裁決書の方式)
第三十三条
(準用規定)
第三十四条
(省令への委任)