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労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令 第十条 (手続の併合又は分離)

昭和三十一年政令第二百四十八号政令
(手続の併合又は分離)

第十条

審査官は、法第十四条の二の規定により、審査請求の手続を併合し、又は分離したときは、審査請求人及び法第十三条第一項の規定により通知を受けた者にその旨を通知しなければならない。

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