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労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令 第三十三条 (準用規定)

昭和三十一年政令第二百四十八号政令
(準用規定)

第三十三条

第七条第九条第十条第十四条から第十四条の七まで、第十五条(第二項を除く。)、第十五条の二第十六条第十七条の二及び第十八条(第四項を除く。)の規定は、審査会が行う再審査請求の手続について準用する。この場合において、第十四条の五第二項第二号中「管轄審査官の属する都道府県労働局」とあるのは、「労働保険審査会」と読み替えるものとする。

2第三十条第二項の規定は、前項において準用する第十五条第一項又は第十八条第三項の規定による陳述があつた場合について準用する。

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