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労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令 第十六条 (一部決定)
昭和三十一年政令第二百四十八号
政令
(一部決定)
第十六条
審査官は、事件の一部が決定をするに熟したときは、その部分について決定をすることができる。
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