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労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令 第十六条 (一部決定)

昭和三十一年政令第二百四十八号政令
(一部決定)

第十六条

審査官は、事件の一部が決定をするに熟したときは、その部分について決定をすることができる。

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