労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令 第十七条 (決定書の方式)
昭和三十一年政令第二百四十八号政令
(決定書の方式)
第十七条
法第十九条第一項の決定書には、次に掲げる事項を記載し、審査官が記名押印しなければならない。
- 一
審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
- 二
原処分をした行政庁
- 三
審査請求人が原処分を受けた者以外の者であるときは、原処分を受けた者の氏名又は名称及び住所又は居所
- 四
法第十三条第一項の規定により通知を受けた利害関係者の氏名又は名称及び住所又は居所 - 五
主文
- 六
事案の概要
- 七
審査請求人、原処分をした行政庁及び法第十三条第一項の規定により通知を受けた利害関係者の主張の要旨 - 八
理由
- 九
決定の年月日
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