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労働保険審査官及び労働保険審査会法 第十九条 (決定の方式)

昭和三十一年法律第百二十六号法律
(決定の方式)

第十九条

決定は、政令で定めるところにより、文書をもつて行わなければならない。

2決定書には、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる旨及び再審査請求期間を記載しなければならない。

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