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労働保険審査官及び労働保険審査会法
昭和三十一年法律第百二十六号
法律
· 条文 77 件 ·
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労働保険審査官及び労働保険審査会法について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(労働保険審査官)
第二条
(所掌事務)
第二条の二
(設置)
第三条
(任命)
第四条
(職権の行使)
第五条
(関係労働者及び関係事業主を代表する者の指名)
第六条
(審査及び仲裁の事務)
第七条
(管轄審査官)
第七条の二
(標準審理期間)
第八条
(審査請求期間)
第九条
(審査請求の方式)
第九条の二
(代理人による審査請求)
第十条
(却下)
第十一条
(補正)
第十二条
(移送)
第十三条
(関係者に対する通知等)
第十三条の二
(審査請求の手続の計画的進行)
第十三条の三
(口頭による意見の陳述)
第十四条
(原処分の執行の停止等)
第十四条の二
(手続の併合又は分離)
第十四条の三
(文書その他の物件の提出)
第十五条
(審理のための処分)
第十六条
(費用の弁償)
第十六条の二
(特定審査請求手続の計画的遂行)
第十六条の三
(審査請求人等による文書その他の物件の閲覧等)
第十七条
(手続の受継)
第十七条の二
(審査請求の取下げ)
第十八条
(本案の決定)
第十九条
(決定の方式)
第二十条
(決定の効力発生)
第二十一条
(決定の拘束力)
第二十一条の二
(文書その他の物件の返還)
第二十二条
(決定の変更等)
第二十二条の二
(審査請求の制限)
第二十三条
(政令への委任)
第二十四条
(審査及び仲裁の手続)
第二十五条
(設置)
第二十六条
(組織)
第二十七条
(委員の任命)
第二十八条
(任期)
第二十九条
(職権の行使)
第三十条
(身分保障)
第三十一条
(罷免)
第三十二条
(会長)
第三十三条
(合議体)
第三十三条の二
第三十三条の三
第三十三条の四
(委員会議)
第三十四条
(給与)
第三十五条
(特定行為の禁止)
第三十六条
(関係労働者及び関係事業主を代表する者の指名)
第三十七条
第三十八条
(再審査請求期間等)
第三十九条
(再審査請求の方式)
第四十条
(関係者に対する通知)
第四十一条
(参加)
第四十二条
(審理期日及び場所)
第四十三条
(審理の公開)
第四十四条
(審理の指揮)
第四十五条
(意見の陳述等)
第四十六条
(審理のための処分等)
第四十七条
(調書)
第四十八条
(合議)
第四十九条
(再審査請求の取下げ)
第五十条
(準用規定)
第五十一条
(政令への委任)
第五十一条の二
第五十二条
第五十三条
第五十四条
第百五十九条
(国等の事務)
第百六十条
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十一条
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十三条
(罰則に関する経過措置)
第百六十四条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二百五十条
(検討)
第二百五十一条