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労働保険審査官及び労働保険審査会法 第三十三条の四 (委員会議)

昭和三十一年法律第百二十六号法律
(委員会議)

第三十三条の四

審査会の会務の処理(再審査請求の事件又は審査の事務の取扱いを除く。)は、委員の全員の会議(以下「委員会議」という。)の議決によるものとする。

2委員会議は、会長を含む過半数の委員の出席がなければ、これを開き、議決をすることができない。

3委員会議の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4審査会が第三十条第三号の規定による認定をするには、前項の規定にかかわらず、出席した委員のうちの本人を除く全員の一致がなければならない。

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