(会議の招集) 第二十一条 労働保険審査会(以下「審査会」という。)の会議は、法第三十三条第一項又は第二項の合議体の会議にあつては審査長が、法第三十三条の四第一項の会議にあつては会長が招集する。 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗