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労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令 第二十二条 (関係労働者及び関係事業主を代表する者)

昭和三十一年政令第二百四十八号政令
(関係労働者及び関係事業主を代表する者)

第二十二条

厚生労働大臣は、法第三十六条に規定する労働者災害補償保険制度の関係労働者又は関係事業主を代表する者を指名しようとするときは、労災保険に係る保険関係の成立している事業に使用される労働者の加入している労働者の団体又はこれらの事業の事業主の加入している事業主の団体であつて、二以上の都道府県労働局の管轄区域にわたつて組織を有するものに対して、候補者の推薦を求め、その推薦があつた者のうちからするものとする。

2厚生労働大臣は、法第三十六条に規定する雇用保険制度の関係労働者又は関係事業主を代表する者を指名しようとするときは、雇用保険の被保険者の加入している労働者の団体又はこれらの者を雇用する事業主の加入している事業主の団体であつて、二以上の都道府県労働局の管轄区域にわたつて組織を有するものに対して、候補者の推薦を求め、その推薦があつた者のうちからするものとする。

3第二条第三項の規定は、法第三十六条の規定により指名された者について準用する。

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