条文くん法令検索 AIに質問する

労働保険審査官及び労働保険審査会法 第三十六条 (関係労働者及び関係事業主を代表する者の指名)

昭和三十一年法律第百二十六号法律
(関係労働者及び関係事業主を代表する者の指名)

第三十六条

厚生労働大臣は、労働者災害補償保険制度に関し関係労働者及び関係事業主を代表する者各六人を、雇用保険制度に関し関係労働者及び関係事業主を代表する者各二人を、それぞれ、関係団体の推薦により指名するものとする。

e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働保険審査官及び労働保険審査会法第三十六条(関係労働者及び関係事業主を代表する者の指名)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十五条(特定行為の禁止) 労働保険審査官及び労働保険審査会法 目次 第三十七条 →