(意見の陳述等)
第四十五条
当事者及びその代理人は、審理期日に出頭して意見を述べることができる。
2第三十六条の規定により指名された者は、審理期日に出頭して意見を述べ、又は意見書を提出することができる。
3第一項の規定による意見の陳述(以下この条において「意見陳述」という。)は、審査会が全ての当事者を招集してさせるものとする。
4意見陳述において、審査長は、当事者若しくはその代理人又は第三十六条の規定により指名された者のする陳述が事件に関係のない事項にわたる場合その他相当でない場合には、これを制限することができる。
5意見陳述に際し、当事者(原処分をした行政庁を除く。)及びその代理人は、審査長の許可を得て、再審査請求に係る事件に関し、原処分をした行政庁に対して、質問を発することができる。