(審理のための処分等)
第四十六条
審査会は、審理を行うため必要な限度において、当事者若しくは第三十六条の規定により指名された者の申立てにより又は職権で、次の各号に掲げる処分をすることができる。
- 一当事者又は参考人の出頭を求めて審問し、又はこれらの者から意見若しくは報告を徴すること。
- 二文書その他の物件の所有者、所持者若しくは保管者に対し、相当の期間を定めて、当該物件の提出を命じ、又は提出物件を留め置くこと。
- 三鑑定人に鑑定させること。
- 四事件に関係のある事業所その他の場所に立ち入つて、事業主、従業者その他の関係者に質問し、又は帳簿、書類その他の物件を検査すること。
- 五必要な調査を官公署、学校その他の団体に嘱託すること。
- 六
2審査会は、審査員に、前項第一号又は第四号の処分をさせることができる。
3第一項第四号又は前項の規定により立入検査をする審査員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者から求められたときは、これを提示しなければならない。
4審査会は、再審査請求人又は第四十条の規定により通知を受けた利害関係者の申立てにより第一項第四号の処分をしようとするときは、その日時及び場所をその申立てをした者に通知し、これに立ち会う機会を与えなければならない。
5当事者が、正当な理由がなく、第一項第一号若しくは第二項の規定による処分に違反して出頭せず、審問に対して答弁をせず、報告をせず、若しくは虚偽の陳述若しくは報告をし、第一項第二号の規定による処分に違反して物件を提出せず、第一項第四号若しくは第二項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は第一項第六号の規定による処分に違反して医師の診断を忌避したときは、審査会は、その再審査請求を棄却し、又はその意見を採用しないことができる。
6第十五条第六項の規定は、第一項及び第二項の規定による処分について準用する。
7第十六条の規定は、第一項第一号若しくは第三号又は第二項の規定による処分があつた場合について準用する。