(証票) 第四条 法第十五条第三項の規定により労働者災害補償保険審査官又は雇用保険審査官が携帯すべき証票の様式は、様式第六号又は様式第七号とする。2法第四十六条第三項の規定により審査員が携帯すべき証票の様式は、様式第八号とする。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗