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労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則 第三条 (審理のための処分の申立書)
昭和三十一年労働省令第十七号
府省令
(審理のための処分の申立書)
第三条
令
第十三条第二項
又は
第三十条第一項
に規定する審理のための処分の申立書の様式は、
様式第五号
とする。
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この条文が参照している条文
労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令 第13条
労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令 第30条
様式第五号
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