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労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則 第二条 (審査請求書又は再審査請求書)

昭和三十一年労働省令第十七号府省令
(審査請求書又は再審査請求書)

第二条

労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令(以下「令」という。)第四条に規定する審査請求書の様式は、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第三十八条第一項の規定による審査請求の場合にあつては様式第一号とし、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十九条第一項の規定による審査請求の場合にあつては様式第二号とする。

2第二十四条に規定する再審査請求書の様式は、労働者災害補償保険法第三十八条第一項の規定による再審査請求の場合にあつては様式第三号とし、雇用保険法第六十九条第一項の規定による再審査請求の場合にあつては様式第四号とする。

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(労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二条の規定による改正前の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第五条第三項及び第四項の規定(以下この条において「旧審査会規則の規定」という。)は、旧港湾労働法(昭和四十年法律第百二十号)第六十五条第一項の規定による審査請求については、なおその効力を有する。この場合において、旧審査会規則の規定中「港湾労働法」とあるのは、「旧港湾労働法」とする。

(経過措置)
附則

この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。

2旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(様式に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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