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労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令 第四条 (審査請求の方式等)

昭和三十一年政令第二百四十八号政令
(審査請求の方式等)

第四条

文書で審査請求をするときは、審査請求書に、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 審査請求人の氏名及び住所又は居所(審査請求人が法人であるときは、その名称及び住所並びに代表者の氏名及び住所又は居所)
  2. 代理人によつて審査請求をするときは、代理人の氏名及び住所又は居所
  3. 原処分を受けた者の氏名又は名称及び住所又は居所
  4. 原処分をした行政庁の名称
  5. 原処分のあつたことを知つた年月日
  6. 審査請求の趣旨
  7. 審査請求の理由
  8. 原処分をした行政庁の教示の有無及びその内容
  9. 審査請求の年月日
  10. 第八条第一項に規定する期間の経過後において審査請求をする場合においては、同項ただし書に規定する正当な理由

2労働者災害補償保険法第三十八条第一項の規定による審査請求の場合においては、前項各号に掲げるもののほか、審査請求書に次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 原処分を受けた者が原処分に係る労働者以外の者であるときは、当該労働者の氏名
  2. 原処分に係る労働者が給付原因の発生した当時使用されていた事業場の名称及び所在地
  3. 審査請求人が原処分に係る労働者以外の者であるときは、当該労働者との関係

3雇用保険法第六十九条第一項の規定による審査請求の場合であつて、審査請求人が原処分を受けた者以外の者であるときは、第一項各号に掲げるもののほか、審査請求書に原処分を受けた者との関係を記載しなければならない。

4第一項の審査請求書には、審査請求人が法人であるときは代表者の資格を証する書面を、代理人によつて審査請求をするときは委任状を、それぞれ添付しなければならない。

5審査請求人は、第一項の審査請求にあわせて法第十五条第一項の規定による審理のための処分を申し立てることができる。この場合においては、第十三条第一項及び第二項の規定にかかわらず、同条第二項第二号から第七号までに掲げる事項を審査請求書に記載しなければならない。

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(処分、申請等に関する経過措置)
附則

この政令の施行前に改正前の労働基準監督機関令、労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令、最低賃金審議会令、障害者の雇用の促進等に関する法律施行令、労働安全衛生法施行令、労働安全衛生法関係手数料令、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令、労働金庫法施行令及び労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法第八条から第十二条までに規定する労働大臣又は当該業種に属する事業を所管する大臣の権限の一部を委任する政令の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現に改正前のこれらの政令の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、この政令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この政令の施行の日以後における改正後のこれらの政令の適用については、改正後のこれらの政令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

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