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労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令 第五条

昭和三十一年政令第二百四十八号政令

第五条

口頭で審査請求をするときは、審査請求人は、前条第一項から第三項までの規定により審査請求書に記載すべき事項を陳述しなければならない。

2前項の審査請求があつたときは、労働保険審査官(以下「審査官」という。)(第三条の規定により労働基準監督署長又は公共職業安定所長を経由する場合においては、当該労働基準監督署長若しくはそのあらかじめ指名する職員又は当該公共職業安定所長若しくはそのあらかじめ指名する職員)は、聴取書を作成し、年月日を記載して審査請求人に読み聞かせて誤りのないことを確認した上、審査請求人とともに、氏名を記載しなければならない。

3第一項の審査請求をする場合において、審査請求人が法人であるときは代表者の資格を証する書面を、代理人によつて審査請求をするときは委任状を、それぞれ提出しなければならない。

4審査請求人は、第一項の審査請求にあわせて法第十五条第一項の規定による審理のための処分を申し立てることができる。この場合においては、第十三条第一項から第三項までの規定にかかわらず、同条第二項第二号から第七号までに掲げる事項を陳述しなければならない。

5第二項の規定は、前項の規定による申立てがあつた場合について準用する。

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(その他の経過措置の労働省令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、労働省令で定める。

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